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2017年09月20日廃棄物

【通知】産業廃棄物の受入基準の変更について(総水銀等)

利用事業者  各位

時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は、当事業団事業に格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、このたび廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部が改正され、水銀又はその化合物が15㎎/㎏を超えて含有している廃棄物は「水銀含有ばいじん等」という分類に区分され、契約書やマニフェストへ明記し処分することが義務付けされます。(平成29年10月1日施行。詳細は環境省ホームページ参照(http://www.env.go.jp/recycle/waste/mercury-disposal/index.html

1.水銀含有ばいじん等
この法改正に伴い、平成30年度の更新審査時から管理型産業廃棄物の水銀含有量試験を実施させていただき、水銀又はその化合物が15㎎/㎏を超えて含まれている廃棄物であることが確認された場合は、水銀含有ばいじん等であることを明記した契約の締結をお願いします。
また、当団における有害物質の受入基準につきましても下記事項を追加いたします。利用事業者の皆様にはご理解の上、産業廃棄物の適正処理にご協力いただきたくお願い申し上げます。



受入基準表(追加事項)
 項目 : 水銀又はその化合物 (含有量)
 受入基準 : 1,000㎎/㎏未満(1,000㎎/㎏以上の廃棄物は水銀を回収することが義務化されたため受入不可)
 施行日 : 平成29年10月1日
 手続きのフローは、関連資料を確認ください。

2.水銀使用製品産業廃棄物について
 廃蛍光灯などの水銀使用製品については、「水銀使用製品廃棄物」と区分され、契約書やマニフェストへ明記し処分することが義務付けされます。
(水銀使用製品廃棄物については、基本的にリサイクル等をおこなっていただくようお願いします。)
 ただし、破損等によりリサイクルできない水銀使用製品廃棄物については、排出事業者様の申告により別途追加契約を締結していただき受入を実施します。
 なお、水銀使用製品廃棄物の処分にあたっては、抜取検査・展開検査による水銀又はその化合物の溶出試験を実施し、水島処分場で受入可能であるかを確認させていただく場合があります。

以上


【問い合わせ先】    
公益財団法人岡山県環境保全事業団
水島管理事務所 業務課
TEL 086-440-0666

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